福岡県動物愛護管理推進計画

(意見) 第3章 計画の体系
別表 福岡県動物愛護推進計画体系の文字が小さく、粗いため見づらい。見やすい状態で提供すべき。
(理由) 大切な資料をこのような状態で公開することは本案への取り組みに対しての態度が疑われる。

(意見) 第4章 計画の施策 1数値目標
致死処分頭数は、今回の10ヵ年計画での最終目標を0とするべき。ただし、獣医師の判断で回復の見込みが無く、痛み等の苦痛で苦しんでいる個体は除く。したがって、上記に述べた以外の動物の譲渡返還目標は100%となる。
(理由) 10ヵ年と長い月日の計画にも関らず、目標数値が50%では低過ぎる。地域住民、ボランティア、動物取り扱い業、行政との連携で持ち込まれる犬ねこの数値を半分にすることで、致死処分数を0にするという取り組みを強化するべきである。
東京都では殺処分数がH14年からH18年度の調査で、41.7%減という数値が出ていることから目標設定を上げても達成は十分可能な範囲であると思われる。

(意見) 第6章 具体的な施策 1普及啓発 
資料数、講習会、キャンペーン等、17年度の実績に対しての具体的な目標を数字で提示すべきであり、具体的な計画の中に具体的な方法も明示すべき。
(理由) 推進計画は計画に基づいて自治体の仕事が決まるものであるにも係らず、具体的な数字もなしに予算や人員の準備ができるはずがないと考えられる。

(意見) 第6章 具体的な施策 1普及啓発 
犬ねこを命あるものと自覚させるように職員を再教育し、自治体広報誌等で「不用犬ねこ」「不要犬ねこ」といった表現は使わないように徹底すべき。
(理由) 現在、自治体広報誌で使用されており、動物愛護を啓発する側が犬ねこをモノのように扱う態度は、改めるべきです。関連業務に従事する職員の中にも違和感なく使用している事実もあり、犬ねこを命として意識していない証拠だと思われても仕方ないだろう。
まずは、関係職員の教育からお願いしたい。

(意見) 第6章 具体的な施策 1−(2)―エ P4
ホームページの充実に対して、県のホームページは県民が情報を得やすい形式に改定し、各管理センターや自治体との連携がとりやすいようにユーザーの身になって考えるべき。迷子情報など県下一括して情報が集まるようなシステムにすべき。
(理由) パブコメなどの大切な情報が現在の県のページでは探すことが困難である。また、各自治体が拡散した情報を一元管理するシステムを作ることで、自治体は業務の軽減が得られ、県民は信頼のおける情報が得られる。

(意見) 第6章 具体的な施策 2適正飼育の推進による健康と安全
犬ねこの引取または譲渡を有料化すべき。
(理由) 里親詐欺や安易に遺棄、自家繁殖をする人への譲渡を避けるためにも有料化にすべきです。引き取り手数料は、アメリカのシェルターでは日本円でおよそ1〜2万円となっている。これを参考に金額設定をする事で、譲渡までにかかる費用等を賄える。

(意見) 第6章 2−(1)−ウ@譲渡システム構築と周知
動物愛護センターが引き取った犬ねこには、検査、治療、不妊処置、予防接種といった健康面でのケアをすべき。また、健康状態を維持できるように配慮すべき。
・オスメスの檻を分ける
・小型犬、大型犬を分ける
・老犬、仔犬、仔猫、老猫を分ける
・室温湿度などの調整。十分な給餌
・臨床経験豊富な獣医の常勤による健康管理
(理由) 無事に返還・譲渡されることを考えれば、当然、健康を考慮すべきで、施設内での感染や妊娠を防ぐためにも検査、治療、不妊処置、予防接種といった措置が不可欠である。譲渡された犬ねこが再び棄てられないためにも譲渡システムを構築する際には、まず、考えていただきたい。

(意見) 該当なし
愛護センターで引き取ったすべての動物の掲示・抑留期限は最低4週間とすべき。また、センター収容動物に関する記録と、施設収容の動物死体に関する記録について、その収容場所、収容月日、動物の種類、収容時の状況、動物の写真、動物の状態や特徴を可能な限り詳細に記録・保存し、全国規模のネットワークを作り、問い合わせ時に速やかに正しい情報を提供できるようにすべき。
(理由) 飼い主は、逸走したペットの捜索を行う際、生死にかかわらず情報を提供を望んでいることを認識すべき。不明になったペットを探す飼い主の心情にもっと配慮し、情報の一元化を図り、速やかに捜索が行えるシステム作りをすべきである。
掲示が短過ぎる事と、掲示の方法が分かり難い為、飼い主が気付く前に処分されてしまう可能性が非常に高くなっている。また、動物死体の引き取りに関しては、ペットかどうかの確認も犯罪事件(虐待)による被害死体かどうかの確認もされていないため、虐待等の動物愛護管理法違反事件の見過ごし、再発、さらに人間への犯罪まで発展する可能性がある。

(意見6) 該当項目なし
動物の殺処分方法は5年以内に、個体ごとの麻酔薬による安楽死に移行するべき。
(理由) 現在の二酸化炭素での殺処分方法は、動物に激しい苦痛と恐怖を与え、且つ、致死に至る時間が掛かる窒息死であり、安楽死とは程遠い残酷なものである。
現在の保健所や動物愛護センター等の施設は、戦後狂犬病にかかった犬を収容し、殺処分するために設置されてから、何らその機能を変化させてきてない。
殺処分にお金をかけることより、命を生かし如何に殺さずに共生できるかを模索し、基本指針の「人を動物に対する圧倒的な優位者としてとらえて、動物の命を軽視したり、動物をみだりに利用したりすることは誤りである。命あるものである動物に対してやさしい眼差しを向けることができるような態度なくして、社会における生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養を図ることは困難である。」と記述してある通り、動物愛護センター等の施設は、譲渡を目的とし、アニマルセラピーや介助犬への育成や子供達も気軽に足を運ぶことができ、動物と気軽に触れ合えるような公共施設に改善すること。
こういった施設に動物愛護センターが変われば動物愛護の意識の向上や情操教育での場としての利用が出来る施設になり、本来の動物愛護法に基く基本指針に沿った計画以上の効果が実現されると期待出来る。

(意見) 第6章 3動物による危害や迷惑問題の防止
ボランティア、一般、業者などで多頭飼育している場所を各市町村で把握し、頭数だけで多頭飼い飼育者やボランティアが一般から迫害されないよう、多頭飼育者の生活を守り、同時に不適切な多頭飼育者による被害から近隣住民の生活を守るために、適切な監督、助言、規制を行い、多頭飼い崩壊や近隣トラブルを未然に防ぐべき。
(理由) 多頭飼育をしている繁殖業者、一般の多頭飼育者、ボランティア等を、行政が把握する事によって、状況に応じた頭数での飼育をするよう指導し管理する事ができ、多頭飼い崩壊を未然に防ぐ事ができる。これにより正しい活動をしているボランティアや多頭飼育者の生活も守られ、同時に近隣住民の生活も守られる。
また、集合住宅で行政により保護活動を認められるボランティアが増える事で、ボランティア活動の理解が深められ、動物の保護活動がスムーズに行われ、苦情やトラブルの軽減、殺処分数の軽減に繋がる。

(意見) 第6章 3−(1)−ウ―B飼主のいないねこの適正管理ガイドライン作成
多頭飼いや多頭エサやりをしている者へ不妊処置の指導を行い、捕獲や搬送が困難な場合はボランティア等に依頼し代行させ、金銭面での相談・病院の紹介等を行うべき。
身勝手な理由で指導を聞かず迷惑行為を繰り返す者へは罰金、動物の所有権剥奪などの措置をとる。
また、飼い主が高齢や病弱などで、動物の世話が困難となり周囲に著しい迷惑をかけると判断される場合は、行政が支援しボランティア等と連携し保護をする。
(理由) 多頭飼い崩壊者には単に無責任なばかりでなく、飼い主がお年寄や、若くても不健康で思うように動けないとか全くの無知で周囲に助言する者もいなかったために不妊手術を行わず限りなく増えてしまい多頭飼育により苦しんでいる事が多いので、適切な飼育と安心した生活が確保できるように行政が指導・支援するのは、動物愛護の観点からのみでなく行うべきである。
また、多頭飼いで苦しむ飼い主を作らないための措置だけでなく、単なる身勝手、自己中心的な考えで不妊手術をしていない無責任な飼い主に関しては、罰金などの措置と、場合によってはその動物の所有権も剥奪する厳しい罰則が必要である。

(意見) 第6章 3動物による危害や迷惑問題の防止
身勝手な理由による不適切飼育とそれに伴う迷惑行為や、飼育放棄を含む虐待や遺棄に対応するマニュアルを作成し、飼育に関する継続的な指導や所有権剥奪などの取り締まりを行う。特に虐待疑いの事例が発生した場合、専門の調査員と区市町村や動物愛護推進員等が、警察と連携して、虐待の通報に基づき調査・捜査や摘発を行えるようにする。虐待や動物愛護管理法違反事例、狂犬病予防法事例が発見された場合は、警察とボランティアや動物愛護団体等が連携し必要に応じて、動物の保護、及びその所有権を剥奪できる事とする。
(理由) 不適切飼育や虐待は、明らかな場合でも、飼い主・動物取扱業者本人が否定すれば手が出しにくいのが現状である。 一方、人間関係のトラブルなどから動物の不適切飼育をしていると告発される善良な飼い主もいる。このように虐待、不適切飼育の判断は困難な為、その被害を減らす事と、善良な飼い主を理不尽な迫害から守る為には、動物愛護管理専門の調査員制度を創設・育成する事が必要で、通報時はその調査員を含む複数の識者によって必ず審査を行い、真の虐待かどうかの判断が正しくされるべきである。これにより真の虐待の取り逃がしを防ぐ事と、嫌がらせなどで通報を受けた飼い主と動物が安心して暮らす権利を守る事ができる。また、動物の虐待者の多くは人間への犯罪も犯しているケースが多い事から、解決に向けては強制的な捜査権限を持つ警察の介入が必要不可欠なものとなる。ただし、現在は警察官の動物虐待への認識不足、動物愛護管理法についての理解不足が否めず、動物愛護管理法・狂犬病予防法への触法行為を見逃してしまう事が多い。この為、都道府県警察本部、警察官が動物愛護管理法を理解するように働きかけていく事は、専門の調査員と警察の連携を取る為に重要である。

(意見) 第6章 5動物取り扱い業の適正化
繁殖を行う個体の登録も義務とし、猫は1.5歳〜6歳まで、犬は2歳〜6歳まで、年に2回以上繁殖させた場合、虐待と看做す事とし取り扱い業を剥奪し、刑罰を与える。繁殖が出来なくなった動物は家庭動物として再登録させ、適切な飼養で終生飼育する事を毎年確認する。愛護センター等では、動物取り扱い業者から引き取りを行う場合、一般市民の引き取りの金額よりも多額に設定する事。
(理由) 昨今のペットブームに乗って動物取り扱い業者だけでなく個人の飼育者までが売買目的で過度の繁殖を行われているが、現在では規制が緩いために悪徳繁殖家は野放し状態となっている。個人での繁殖者も登録を義務化し動物取り扱い業者と共に、繁殖数を規制する事で、繁殖用動物の過度な負担が減り、より健全に近い生涯を過ごせる。繁殖数及び販売数が減る事によって、動物飼育者へも最善の指導が出来る。センターでの引き取り料を一般よりも上げる事により、持ち込みの軽減が期待される。ただし、一般の持ち込み者同様、持ち込みを諦めた者はその動物を遺棄または自らの手で虐待に当たる処分法をとる可能性があることから、繁殖が出来なくなった動物の再登録と、その後の確認は必要不可欠である。
(意見) 第6章 8危機管理対策
災害時、緊急に動物の避難などを行わなければいけない時は、警察がボランティアや動物愛護団体等との連携をとり動物の一時避難等を行う。
その為には、警察への動物愛護管理法に沿った知識の向上を図り、ボランティアや動物愛護団体等との協力体制を築き強化する。
(理由) 警察との連携は必ず必要だが、全般的に動物愛護法に対する警察の知識不足があるのは否めず、その事が災害時の対策を滞らせる原因のひとつとなっていると考えられる。

(意見) 第6章 3−(1)−ウ―B飼主のいないねこの適正管理ガイドライン作成
住宅街での野良猫対策として、TNR活動の啓発強化とルール作りを行政が主体となって行う。
特に、下記に該当する者へ強く指導すること
・「TNR活動」を拒絶し妨害する人
・「地域猫」と称して中途半端なTNR活動をする人
・無責任なエサヤリや不妊手術に協力しない人
また、行政から獣医師会等へ動物ボランティアへの協力を促し、不妊手術・診察を「低料金」で行う獣医師の数を増やすよう努める事
(理由) TNR活動は野良猫の不妊手術をし、元の場所に戻す事。不妊手術する事で一代限りの命の存在を認め、餌やりの禁止などせずに地域の同じ住民として見守るという考え方。野良猫数や苦情数を減らすために現在最も一般に行われている活動。TNR活動及び地域猫活動は、東京都でも推奨しているように、正しく行えば必ず効果の出る方法で、猫の命を無駄に奪わず、猫好きの人の意識を高め、猫嫌いの人は嫌なものをただ排除するだけでない方法を知る事ができ、子供達にも命に優しい考え方を教えられる、行政が野良猫対策として施策にするのに最も望ましい方法であるが、実際のTNR・地域猫活動についての正しい知識が一般に欠けている為に、様々なトラブルが活動の妨げになっている。行政もまたTNR・地域猫に対する正しい知識がないためと、現在の状況ではトラブルを回避する為の行使力が行政にない事から、効果的な野良猫対策がなされていない。
活動の効果が現れない場合は、必ず「妨害」する人の存在があるからなので、活動の効果を否定し禁止する事なく、その原因を解決するよう勤めるべき。
その為には行政とボランティア及び一般住民がいちがんとなって正しい活動を行えるように正しい知識の啓発強化を行い、住民の理解を得られ、罰則などの行使力があれば、非協力者による妨害も阻止できる。
また、TNR及び地域猫活動には獣医師の協力は不可欠である為、それぞれの獣医師が意識を変え、活動に協力するよう、行政からの働きかける必要がある。

(意見) 第6章 3−(1)−ウ―B飼主のいないねこの適正管理ガイドライン作成
地域猫として地域で飼育し、近隣とのトラブルがないように個人、団体にかかわらず飼育者を把握すべき。
ボランティアと連携し、現場の状況把握、ボランティアの活動への支援(獣医師会等へ働きかけ不妊手術の実施、餌場やトイレ設置、人手の確保、餌やりや遺棄・虐待に関する看板設置等の啓発強化など)等を行う。
(理由) 「地域猫」に対する理解が得られず、近隣住民とトラブルになり、満足な飼育ができなかったり、餌やりをしている人自身が地域猫に対する間違った認識を持っていたりして、不妊処置や病気への対応がなされず、トラブルを招くことが多い。

(意見)第6章 6動物実験の適正な取り扱いの促進
動物実験は必要最小限とし、苦痛を伴うものは禁止すべきである。これに違反したものの氏名・機関名公表と罰則規定を策定すべき。
(理由) 本当に動物実験が必要か否かの判断すら、素人にとっては隠蔽されているのが現状。
3Rの原則に沿った実験を行っているかは簡単な指導だけでなく厳しい監査と違反者へは厳しい刑罰を必要とする。

(意見)第6章 4所有明示
犬ねこのマイクロチップの普及促進に関しては、各自治体において読み取り機の十分な準備ができてから推進すべきである。むしろ、犬の鑑札を現状にあった形状に変更すべきである。
(理由) 屋外飼養時や逸走時に起きる事故等では、交通事故に遭う確率が非常に高く、現在の清掃局や国土交通省等は、動物死体の処理時にマイクロチップの確認はおろか動物の特徴すら確認する事無く処理されているのが現状である。すべての関連機関で読み取り機が活用される状況ができない限り、金銭的にも肉体的にも負担のかかるマイクロチップは受け入れがたい。迷子札や鑑札であれば、容易に判別がつくが、犬種の違いによらず鑑札の形状が同じでは、装着することもままならない。

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